
浮気の内容によって離婚原因となるか分かれます
婚姻関係にある方が、他の異性と食事をしていてバレてしまいました。
よくありがちな話ですが、夫または妻のメールやLINEが目に入り、「異性とデートしている」ということが発覚し、問い詰めて離婚話に。
これらのケースって、他の異性と食事をしていたり、デートをしていたりすると離婚原因にできるのでしょうか?
前回、「浮気」「不倫」「不貞」と言葉の意味を書きましたが、今回は、法律上どのようなケースが離婚原因としてみなされるのかは話していきます。
離婚原因となる境界線
法律上、離婚原因とみなされる境界線として「不貞行為」という表現を用いています。
この不貞行為とは、男女間で性交やその類似行為を示しているのが一般的。
つまり、性交とは「セックス」の事であってほかの解釈方法はありませんが、ここでいう「類似行為」とはなんなのか?ということなのです。
類似行為のお話をする前に、判例でみなされている不貞行為とは「セックス」と位置付けているのが現状です。
では、どのように解釈したらいいのか疑問になりますよね?
これは、民法770条1項5号で表していることなのですが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する行為としてあてはめなければいけません。
つまり、キスをしたり胸を触ったりといった行為は類似行為とは言い切れませんが、オーラルセックスや射精行為は類似行為としてみなされるのです。
もっと簡単に説明をしますと、男女ともに下半身が絡むかどうかが大きな境界線と言えます。
離婚原因とみなされる行為(不貞行為)
- 婚姻関係にない異性とのセックス
- 婚姻関係にない異性との射精を伴う行為
離婚原因とみなされない行為
- 婚姻関係にない異性との食事
- 婚姻関係にない異性とのドライブ
- 婚姻関係にない異性とのキス
- 婚姻関係にない異性の胸を触った
まとめ
このように、パートナーの浮気が原因で離婚を考えた場合、法律でいう離婚の境界線は上記の通りになります。
たとえば、「婚姻関係にない異性とデートをしていた理由が離婚原因になって、慰謝料を請求できるか?」となりますと、それはNO。
もし、慰謝料を請求するにあたって、浮気を理由にするのであれば、シッカリと誰が見ても認めざるを得ない証拠が必要となります。
その証拠と一言で言いましても、公の場で認められるものでなければいけません。
次回は、どのような証拠が認められるのかを書いていきたいと思います。
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